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米沢牛の定義

下記の条件をすべて満たしたものを米沢牛と認めて、
枝肉に証明印を押印する。
  1. 飼育者は、置賜三市五町(※1)に居住し米沢牛銘柄推進協議会が認定した者で、登録された牛舎での飼育期間が最も長いものとする。

  2. 肉牛の種類は、黒毛和種の未経産雌牛とする。

  3. 米沢牛枝肉市場若しくは東京食肉中央卸売市場に上場されたもの又は米沢市食肉センターでと畜され、公益社団法人日本食肉格付協会の格付けを受けた枝肉とする。
    但し、米沢牛銘柄推進協議会長が認めた共進会、共励会又は
    研究会に地区を代表して出品したものも同等の扱いとする。
    また、輸出用は米沢牛銘柄推進協議会が認めたと畜場とする。

  4. 生後月齢32ヶ月以上のもので公益社団法人日本食肉格付協会が定める3等級以上の外観並びに肉質及び脂質が優れ ている枝肉とする。


【令和2年3月28日取引分より改定】


(※1)置賜管内の三市五町:米沢市、南陽市、長井市、
高畠町、川西町、飯豊町、白鷹町、小国町


厳しい定義をクリアしたものだけに
米沢牛購買証明書が付けられます。

米沢牛購買証明書

商標登録 第1457084号